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「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点(工学部?情報工学部の志願者?入学者向け)

更新日:2026.01.16

「こども性暴力防止法」が足彩app哪个是正规的8年12月25日にスタートします。
~教育実習等の実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)の施行により、足彩app哪个是正规的8年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育?保育などを?う事業者には、性暴?を防ぐための取組が求められます。実習?についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。

事業者に求められる取組

日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めること。
こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認すること。
性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにすること。

本学の場合、教職課程を履修する学生が実習施設にて行う教育実習等の実習において、実習施設(事業者)から実習生に係る性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、以下のとおり留意点をお知らせします。

実習生に関する留意点

実習計画において、こどもと?対?になることが実習上予定されている、実習期間が相当?期にわたるなど、実習?がこどもに対して?配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が?います。
性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習?本?よりこども家庭庁へ?籍等の提出が必要となります。
性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより教員免許の資格取得ができなくなる可能性があります。

その他、制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

本周知文全般?入学者選抜について
入試?教育接続課学生募集係
E-mail :nyu-kikaku*jimu.kyutech.ac.jp(メールは*を@に変えてお送りください)

教職課程について
教育支援課教育支援係
E-mail :gak-kyoshien*jimu.kyutech.ac.jp(メールは*を@に変えてお送りください)


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